相続放棄のポイント
- 原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません!
- 亡くなった人の住所地の家庭裁判所で手続きをする必要があります!
- 相続放棄の申述ができるのは一度きりであり、失敗は許されません!
当センターについて
全国からいただきましたご満足の声ありがとうございます。
お客様の声No,94
お住まい | 東京都世田谷区 |
---|---|
お名前・性別 | D様 女性 |
ご利用サービス | 3か月経過 |
困り果てていたところを助けて下さり、心より感謝申し上げます。
この度はお世話になりどうも有難うございました。おかげさまで無事に裁判所から受理通知書が届き、不安から開放されました。被相続人が亡くなってから3ヶ月経過後の相続放棄手続きだったため心配な点が多々ございましたが、実績豊富で御校なお人柄の速水先生はじめ、親切なスタッフの方々に支えて頂き心強かったです。困り果てていたところを助けてくださり、心より感謝申し上げます。
お客様の声No,93
お住まい | 千葉県 |
---|---|
お名前・性別 | M様 女性 |
ご利用サービス | 3か月経過 |
私は、何をすることなく、全て、やって頂き本当に助かりました。
この度は、大変お世話になりましてありがとうございました。相続放棄をお願いいたしました。3ヶ月経過しており、私の家族は東北地方時間がかかりましたが 、無事相続放棄することができました。私は何をすることなく、全てやって頂き本当に助かりました。
お客様の声No,92
お住まい | 長崎県 |
---|---|
お名前・性別 | T様 女性 |
ご利用サービス | 3か月経過 |
不安で押し潰されそうな私の心を、救って下さり感謝の気持ちでいっぱいです。
速水先生、スタッフの皆様へ
不安で押し潰されそうな私の心を救って下さり感謝の気持ちでいっぱいです。全てスピーディーに対応して下さり、体調面の心配も優しいお言葉で支えて下さったスタッフの方も本当にありがとうございました。ホームページで何社もある中で速水先生を見つけられて良かった!感謝。
お客様の声No,91
お住まい | 東京都港区 |
---|---|
お名前・性別 | T様 男性 |
ご利用サービス | 3か月経過 |
スタッフの方々の対応もとても素晴らしかったです。
今回は相続放棄の申込みで当事務所を利用しました。死亡の事実を知ってから6ヶ月が経過しておりましたので受理されるか不安でしたが無事に受理されました。私自身、夜勤務めでなかなか日中に電話を受け取ることができなかったのですが、メールを通して必要書類の記入の仕方や相談事にも親身になって受け答えしてくださいました。スタッフの対応もとても素晴らしかったです。また、司法書士事務所を利用する機会があるときは、当事務所を利用したいと思っております。速水先生、スタッフの皆様、どうもありがとうございました。
ご依頼いただいた場合の対応
STEP1 納得のいくヒアリング
相続放棄には間違いが許されません。状況・事実関係について時間を掛けてヒアリングいたします。
STEP2 専門的判断に基づく書類の収集
家庭裁判所に提出すべき書類を専門的見地から判断し、収集いたします。
STEP3 時間を掛けて申述書を作成
ヒアリングをもとに申述書・上申書を作成いたします。申述書等の内容は、相続放棄が受理される為の重要な要素となりますので、慎重に作業をすすめます。
STEP4 家庭裁判所にて申述
作成・収集した書類を家庭裁判所に提出し、相続放棄の申述をします。
当センターについて
当センターには、今では全国からたくさんの相続放棄手続きのご相談をいただくようになりました。
当初は相続放棄に特別力を入れていたわけではなかったのですが、あまりにも借金や未払いの税金の相続についてのご相談が多かったため、それほど相続問題に悩んでおられる方が多いのかと感じ、この特設サイトを開設するに至りました。
相続放棄は、限られた期間内(自分が相続人であるということを知った時から3ヶ月以内)に家庭裁判所で手続きをする必要があるため、一般の方からすると、自分で手続きするのは、なかなか難しいのが現状ではないでしょうか。
普段、法的な手続きをするという機会はあまりないでしょうし、ましてや、「家庭裁判所」と聞くと、それだけで及び腰になってしまってもおかしくありません。また、勇気を出して裁判所の職員の方に手続きの相談をしても、お世辞にも親切とは言えません。
そんなときは、迷わず当センターにご相談いただければ幸いです。当センターでは、最初のご相談からお客様の相続放棄の申述が受理されるまで、スタッフ一同、全力でお客様をサポートさせていただいております。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と悩むことはありません。このサイトは前述のとおり、借金や相続問題で悩む方が、少しでも法的手続きについて相談をできるところにアクセスをしやすいようにとの思いで作られたサイトです。どうぞお気軽にご相談ください。
司法書士について
当サイトは司法書士事務所が運営しているサイトです。
司法書士は、裁判所に提出する書類を作成するのが仕事ですから、言わば、相続放棄の手続きの専門家です。
なお、相続放棄を業務として行えるのは、日本では弁護士と司法書士のみと法律で決まっています。
相続放棄は絶対に間違いがあってはいけない手続きですので、相続手続きのプロである弁護士や司法書士にお任せいただくのが賢明です。
また、司法書士は、相続放棄の申請書の作成はもちろんのこと、相続放棄の申請に必要となる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や住民票の除票をお客様に代わって取得することもできますので、忙しくて役所に行く時間がないという方でも、必要となる手続きをまとめてお任せいただけます。
相続放棄についてのご相談は無料となっておりますので、是非お気兼ねなくご連絡ください。
Topics
- 2015年12月11日遺留分放棄の手続きの仕方について
- 2015年10月13日限定承認とは何か?
- 2015年9月15日法定単純承認とは
- 2015年9月11日相続放棄のメリットとデメリットについて
- 2015年9月7日相続放棄ができる期間とは?
無料相談受付中
相続放棄受理率100%(2014年7月現在)
当サイトのサービスは完全成功報酬型&完全後払い制です。安心してご相談ください。
全国対応・3ヶ月後でも対応・丁寧なご説明・フルサポート・完全成功報酬型&完全後払い制・専門知識
03-5155-9195(お電話でのお問合わせ 平日9:00~20:00)