相続人が遺産内容について錯誤に陥っている場合の熟慮期間の起算点
今回は、相続人が錯誤により、遺産内容を正しく把握していなかった場合について、検討したいと思います。
以下の事例で考えてみましょう。
Xが亡くなり、その相続人がA、Bの2名である場合に、AとBは、Xの相続財産として、土地・建物や預貯金など、プラスの財産については、把握していたものの、債務については把握していませんでした。金融機関に、被相続人の債務の存否を確認するも、債務はないとの回答を受け、それを信用し、相続することになりました。
ところが、3ヶ月の熟慮期間が経過した後、当該金融機関より、ないと言っていたはずの被相続人の債務の存在を告げられました。
この場合に、はたしてA、Bに相続放棄は認められるのでしょうか。
これに似た事例において、裁判所は、相続人が、遺産内容の重要な部分について錯誤に陥っていた場合、錯誤に陥っていたことに気づいた時点から3ヶ月以内であれば、相続放棄することができるとしました。
つまり、相続人が、自身の錯誤を認識した時点が、熟慮期間の起算点になるということです。
この事例では、相続人が遺産内容を把握するために必要な調査をしたにもかかわらず、金融機関の誤った回答により、錯誤に陥ってしまったものであり、この場合にまで、熟慮期間が経過してしまったものと判断するのは、あまりにも相続人にとって酷な結果となってしまうからです。