未分類
身内が無くなって遺産が残された場合、それを遺産相続するかどうかといった決断をする必要が生じてきます。遺産相続には単純承認、限定承認、相続放棄といった3つの選択肢があり、単純承認は残された遺産を全てそのまま相続する方法、限定承認はプラスの財産とマイナスの財産が有った場合、プラスからマイナスを差し引いてプラスになる場合のみ相続を行う方法、相続放棄は遺産を全て放棄する方法です。では法定単純承認とは何かと言えば、遺産が見つかった場合、3ヶ月以内に相続するか放棄するかといった意思表示を家庭裁判所に行う必要があるのですが、その決められた期間内に意思表示をしなかった場合、自動的に法定単純承認と呼ばれる法的に定められた方法で遺産の相続を承認したとみなされてしまいます。
これを法定単純承認と呼び、この判断が下されてしまった場合、もし残されている遺産にマイナスの遺産である借金があった場合でも、その借金も一緒に遺産相続することになってしまいます。3ヶ月以内に家庭裁判所で限定承認にするとか、相続放棄をすると言った手続きを行ってしまえば何ら問題はないのですが、それを忘れていた場合や無視して意思表示をしなかった場合、強制的に単純承認として見なされることになるわけです。
それと意思表示をしなかった以外にも法定単純承認となる場合があります。それは遺産を勝手に使った場合、その使った遺産を相続目録に記載しなかった場合には、悪質な隠匿として判断されることになりますから、強制的に法定単純承認となります。マイナスの財産があることが分かっていて、限定承認の手続きを行っていたとしても、遺産を隠匿した事実が分かった場合には限定承認を取り消し法定単純承認として手続きが進行することになります。
もし遺産相続の権利があるということを知ってはいたけれど、あまり興味がないといったような曖昧な理由で意思表示期間の3ヶ月を過ぎてしまった場合にも、そのような理由には関係なく法定単純承認が確定してしまうことになるため注意が必要です。その場合、相続した財産に借金があればある日突然借金の返済を求められるという事態にもなりかねません。一度法定単純承認が確定してしまうと、その後に相続放棄や限定承認の申請を行うことは出来ませんので、遺産を相続する必要があるのであれば必ず3ヶ月以内に意思表示を行う必要があると言えるでしょう。それほど法定単純承認が決定した場合の問題は大きいと言えます。
お金や土地、建物や株といった財産になるものは相続すると全て自分の物になるわけですが、相続を行うとプラスの財産だけでなくマイナスの財産、いわゆる借金も一緒に相続をする必要が出てきます。
もし残された財産よりもマイナスの財産である借金のほうが多い場合、財産を相続することで多額の借金も引継ぎ返済をする義務が発生するのですが、それを回避できるのが相続放棄と呼ばれる財産を全て放棄する方法です。
相続放棄をしてしまえば、残された借金を引き継ぐ必要もなくなりますので、それが自分の親が残した借金であったとしても、財産を相続することを放棄した時点で借金にも関与する必要がなくなります。
この相続放棄には借金などを相続しなくて良いといったメリットのほかに、もし相続人が複数いた場合に、相続人同士で財産の分配などでもめると言った衝突が起きた場合、それに関与しなくても良いと言うメリットも存在しています。
相続放棄した時点で相続人としての権利が失われるわけですから、財産を巡るもめ事に巻き込まれることも無くなります。
もちろん財産放棄をすることにはメリット以外にもデメリットも存在してます。
例えば、残された財産よりも多い借金があるから財産放棄をした後に、借金をはるかに超えるプラスの財産が見つかった場合、財産放棄をしていた場合にはその見つかった財産を相続すると言うことは出来ません。
一度相続放棄を行ってしまった場合、後から撤回をすると言うことは一切できませんので、相続放棄をした時点で跡から見つかった財産などにも関与できなくなってしまうわけです。
それと借金などのマイナスの財産があるから相続放棄をした場合、もし兄弟などが居なくて相続人が自分だけだった場合、その相続権は他の身内に移ることになります。
もしも自分に子供がいた場合には、相続権は子供に移ることになりますから、自分が相続放棄をして残された借金を回避したとしても、自分の子供に相続権が移ってしまうと全く意味が無いと言うことになってしまいます。
ですから誰が相続権があるのか、自分が相続放棄をした場合には誰がマイナスの財産を引き継ぐことになるのかなどをしっかりと把握しておかないと、身内同士で険悪な関係になる可能性もありますから、簡単に相続放棄をすると言う行為は控えたほうが良いのではないでしょうか。
まずは財産をしっかりと調べ、相続人同士で話し合いを行うことが重要となります。
相続人は、相続が開始する時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。例えば、被相続人に100万円の債権があれば、相続人はその債権を相続により承継することになります。また、被相続人に不動産があれば、相続人は当該不動産を相続により承継することになります。さらに、被相続人に100万円の債務があれば、相続人はその債務を相続により承継することになります。
それでは、もし、あなたが相続人となった際、被相続人の相続財産のほとんどが債務であった場合、どうしますか。「親が負った債務は、子がきちんと返済しないといけない」と考え、相続することも考えられますが、親の債務について相続により承継したくないと思うのが人の常?とも考えられます。
そこで、民法では、相続をそのまま承認(単純承認)(民法920条)する方法以外にも、限定承認(民法922条)の方法や相続放棄の方法(民法938条)があります。限定承認は相続によって得た財産の限度で被相続人の債務等を弁済するものです。被相続人の債務全てを承継したくないのであれば、相続放棄によることになります。
それでは、相続放棄の方法について民法の規定はどうなっているのでしょうか。民法では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述する必要があります(民法915条1項、938条)。3カ月という期間について、一般に「熟慮期間」と呼ばれています。「熟慮期間」は原則として3カ月ですが、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することも可能です(民法915条1項但書)。3カ月という期間は、長いようであっという間に到来する感じがしますね。その間に、相続財産がいくらあるのかを調査する必要があります。
よく問題になるのが、3カ月という「熟慮期間」のスタート時点である、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項)という民法の規定です。この問題に関して、例えば、相続人が複数いる場合、相続人ごとに進行することになります(最判昭和51年7月1日参照)。また、相続人が被相続人の相続財産が全く存在しないと信じ、そのように信ずるにつき相当な理由がある場合、「熟慮期間」の起算点は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時点又は通常これを認識することが出来る時点からとした判例があります(最判昭和59年4月27日参照)。
相続放棄は、「熟慮期間」内に手続をする必要があります。また、その期間も原則3カ月という短い期間なので、相続財産がいくらあるのかの調査前に期限が到来する可能性もあります。とにかく、迅速に調査をして相続を承認するのか、放棄するのか決める必要があります。相続放棄に関し困った点があれば、弁護士や司法書士等の専門家に相談されてみてはどうでしょうか。
相続する段階になってはじめて、故人に借金があったことを知るということはよくあることです。
被相続人が亡くなることによりその全ての権利義務を引き継ぐのが相続ですが、借金のような負の資産も相続の時には引き継ぐことになります。
お金が入ると思っていたら、借金を背負うことになった。 得る資産よりも、借金のほうが多い場合は、相続放棄をするという方法があります。
相続放棄をすると、元々相続人ではなかったという法律上の扱いになりますから、相続人が例え亡くなった場合にその子孫にその相続が移動するということはありません。
ただ注意する点があります。相続放棄をしようとしているにも関わらず、その遺産を相続人が使った場合には「相続を承認した」とみなされてしまいます。 相続放棄をするのに、その遺産の一部を隠して後で発覚すれば、相続放棄をした後でも単純承認といって全てを相続しなくてはいけなくなります。
全てを相続するのが一般的な相続ですから、都合良く相続は出来ないということは忘れてはいけません。 つまり金銭や不動産だけは相続して、故人の借金は支払わないという部分的な相続はできません。 お金だけは貰っておいて、借金は知らないよなんていうことは通用しないのです。 相続はするかしないか、その二択しかありません。
ただ、差し引きプラスになるのかマイナスになるのか分からない場合には、限定承認という方法もあります。 差し引いたところ相続する遺産がマイナスになるのならその分は相続人が支払う必要はありませんが、借金を支払ってまだ遺産が残る場合はその分を相続することができます。 故人がきちんと整理して亡くなっていない場合、こういう相続の仕方もあるということです。
この相続ですが、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内にしかるべき手続きを執る必要があります。 亡くなった時から起算するのではなく、その故人の相続人であることを知った日からになります。
ですから複数相続人がいる場合は、その期限がずれる場合もあります。 この期間内に、相続を承認するか放棄するかを決定していない場合単純承認をしたとみなされますので、相続放棄を考えている場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てて、放棄の申し立てを受理する審理が行われて初めて効力を発揮します。 他の相続人に、相続しないということを公言するだけでは効力はありません。また被相続人が亡くなる前の相続放棄はできません。 相続人になった時点からでしか、相続放棄をすることはできません。