手続きの流れ
まずは、お電話やメールでお問い合わせください。
当事務所にご来所いただける場合は、相談日時のご予約を承ります。
遠方のお客様で、ご来所いただくのが難しい場合には、そのままお電話でご相談を承ります。
ご相談は司法書士がお受けしますが、司法書士が不在の場合には、折り返しご連絡をさせていただきます。
03-5155-9197(お電話でのお問合わせ 平日9:00~20:00)
STEP1 無料相談
ご面談またはお電話にて、相続放棄をするに至った背景や、現在の状況など、詳しくヒアリング致します。
相続は、一生のうちに何回も経験するものではありません。不安なことや、分からないことばかりだと思います。
どうぞ納得いくまで、何でもご相談ください。
STEP2 必要書類の収集・提出書類の作成
相続放棄の手続きには、戸籍謄本等の書類が必要となりますので、当事務所で、これらの必要書類を収集します。
また、STEP1のヒアリングに基づき、家庭裁判所に提出する申述書や上申書を作成します。
STEP3 当事務所で作成した書類をお客様に郵送します
STEP2で作成した申述書や上申書を、お客様に郵送します。
お送りした書類は、署名欄に署名・捺印のみしていただければいいようになっていますので、内容をご確認していただいたうえで、署名・捺印し、当事務所宛でご返送ください。
STEP4 家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をします
STEP2・3の書類をとりまとめ、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をします。
提出先の家庭裁判所は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
STEP5 家庭裁判所から照会書(質問書)が郵送されてきます
相続放棄の申述から1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様に、照会書(質問書)が郵送されてきます。
照会書(質問書)はアンケート形式になっておりますので、必要事項をご記入いただき、家庭裁判所にご返送ください。
ご記入方法については、丁寧にご説明させていただきます。
STEP6 家庭裁判所からお客様に「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます
照会書のご返送から1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様に「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。
この書面は、相続放棄が家庭裁判所に認められ、受理されたことを通知する書面です。
これで、裁判所での手続きは終了となります。
STEP7 必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」を取得し・債権者へ通知をします
必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」を取得し・債権者へ通知をします。
この書面は、相続放棄したことを家庭裁判所が公的に証明する書面です。
当事務所では、直接債権者に連絡したくないというお客様の為に、相続放棄したことを、債権者に対して通知するサービスも無料で行っています。
どうぞお気軽にお申し付けください。