相続放棄とは
相続放棄の趣旨
相続放棄とは、亡くなった方の有していた権利(プラスの財産)も義務(マイナスの財産)もすべてを放棄することをいいます。
ある人が亡くなると、相続が開始し、原則として相続人は、亡くなった方の権利・義務の一切を承継することになります。
しかし、相続財産のかには、借金や未払い金のように相続人にとって、不利益になるようなものもあります。
そこで、相続人がこういった不利益を相続したくないような場合のために、相続放棄の制度が設けられました。
なお、相続放棄は、上記のように債務を相続したくないときにはもちろんのこと、特定の相続人に相続させたい場合や、相続争いにかかわりたくないような場合にも利用されることがあります。
相続放棄のポイント
3ヶ月の期間制限があります
相続放棄の申述は、原則として「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」にしなければなりません。
「相続の開始を知ったとき」とは、もう少し具体的に言うと「被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知った時」ということです。
この期間経過後は、原則として相続放棄することはできませんが、例えば、相続開始時には把握していなかった被相続人の多額の債務が、後日発覚したというような場合には、相続放棄が認められる可能性があります。
家庭裁判所に対して申述しなければなりません
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述することによって行います。
相続人どおしの合意だけでは、本来的意味での相続放棄にはなりませんので、ご注意ください。
相続放棄の申述ができるのは1度きりです
相続放棄の申述が認められるのは、1度きりです。
受理されなかったからといって、もう一度相続放棄の申述をするといったことはできませんので、是非専門家に依頼することをおすすめします。
相続放棄の効果
相続放棄が、家庭裁判所に受理されると、相続人は、相続発生時から相続人の地位を有していなかったものとして扱われます。
つまり、最初から相続人ではなかったといことになります