成年被後見人の場合
成年被後見人が相続放棄をするには?
被後見人(ご本人)が相続人の場合、相続放棄の手続きは、後見人が代理して行う必要があります。
この場合、3ヶ月の期間は、「後見人が被後見人のために相続が開始したことを知ったとき」から起算されます。
成年被後見人が相続放棄をする場合の注意点
被後見人と後見人が共同相続人のような場合、後見人が被後見人のために相続放棄の手続きをすることは原則としてできません。これは、その行為が、後見人と被後見人の利益が相反する行為だと考えられているからです。
この場合には、後見監督人が相続放棄の手続きをすることになります。後見監督人が選任されていないケースでは、家庭裁判所で別途選任された特別代理人が相続放棄の手続きを行う必要があります。
ただし、後見人が、被後見人よりも先に自分の相続放棄をして受理されている場合、または、後見人と被後見人が同時に相続放棄する場合は、被後見人の相続放棄の手続きについても、後見人が代理して行うことができます。
3ヶ月の期間の起算点
後見人が、被後見人を代理して相続放棄をする場合、3ヶ月の起算点は、「後見人が被後見人のために相続が開始したことを知ったとき」と説明しました。
これは、被後見人よりも、その援助者である後見人のほうが、相続を承認するか否かについて、適切な判断をすることができるからです。
これに対して、被保佐人や被補助人が相続人の場合には、通常どおり、ご本人が上記事実を知ったときから起算されます。
また、相続開始時に後見人がいない場合や、相続開始後に後見人がその資格を失ったような場合は、新たに選任された後見人が、上記事実を知った時が起算点となります。