期限(3ヶ月の期間)を延長するには?

相続人は、相続が発生した場合には、3ヶ月の熟慮期間内に、相続を承認するか、放棄するか決めなければなりません。この判断をするためには、当然、亡くなった方の相続財産(プラスの財産およびマイナスの財産)の内容を把握しなければなりませんので、相続財産の調査をする必要がでてきます。

しかし、亡くなった方の財産の内容が複雑だったり、亡くなった方と相続人が疎遠だったために、容易に相続財産の内容を把握できないケースもあります。

こういった場合に、相続人に原則どおりの期間内での調査を強いることは、相続人にとって酷であり、また、相続人が適切な判断をする機会を奪いかねません。

そこで、法律は、こういった特別な事情がある場合には、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が3ヶ月の熟慮期間を延長することを認めています。

期限(3ヶ月の期間)延長の手続き

利害関係人(もちろん相続人本人も含みます。)は、特別な事情がある場合に限り、相続が開始した後、3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に対し、熟慮期間の延長を申し立てることができるとされています。

申立てに必要な書類は、相続放棄の際に必要となる戸籍謄本等に加え、申立人の利害関係を証明するための書面も必要となります。

ここで、期間を延長するための「特別な事情」が問題となります。これはケースバイケースで、色々な事情が考えられますが、上記のような、3ヶ月の期間だけでは、とても相続を承認するか放棄するかの判断をすることが難しい事情を、家庭裁判所に明らかにしていくことが必要となります。

なお、単に判断に迷っていて、3ヶ月の期間だけでは決断できないという理由のみでは、延長すべきでないとされています。

当事務所では、3ヶ月の熟慮期間の延長についても積極的にサポートしておりますので、期間延長をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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