法定相続人とは
法定相続人とは?
相続放棄は、当然のことながら、相続人しか行うことができません。
では、そもそも誰が相続人になるのでしょうか?
法律では、亡くなった方と、一定の親族関係にあった者を、相続人と定めています。(法定相続人と言います。)
以下で法定相続人について、詳しく見ていきましょう。
法定相続人となる人は?
まず、亡くなった方に配偶者がいた場合には、その配偶者は、常に相続人となります。
配偶者以外の親族については、以下の順位で相続人となります。
- 子(子が既に亡くなっている場合は、その直系卑属)
- 直系尊属(親等の近い尊属が相続人となります。)
- 兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、亡くなった兄弟姉妹の子)
※直系卑属とは、自分より下に直線的に繋がる血族のことをいいます。(子、孫、ひ孫)
※直系尊属とは、自分より上に直線的に繋がる血族のことを言います。(親、祖父母、曾祖父母)
※亡くなった方の養子も「子」として、1順位の相続人となります。
例えば、1順位の相続人がいれば、2順位、3順位の者は相続人となりません。
1順位の相続人がいない、または、1順位の相続人が、全員相続放棄した場合には、2順位の者が相続人となります。
1順位と2順位の相続人が両方ともいない、または、いずれの相続人も、全員が相続放棄した場合には、3順位の者が相続人となります。
このように、配偶者以外の相続人については、その順位の相続人全員が相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移転するので、注意が必要です。
そのため、自分が相続放棄をする場合には、連絡がとれる後順位相続人に対しては、予め事情を説明し、一緒に相続放棄の手続きをするというのも良いでしょう。