期限(熟慮期間)
相続放棄には期限があります!
相続放棄の申述(申請)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないと法律で定められています。
この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」と言います。
熟慮期間を経過すると、以後、相続人は、相続放棄をすることができなくなってしまいますので、注意が必要です。
また、この熟慮期間を経過していない場合であっても、相続人が、亡くなった方の財産を処分してしまったり、消費してしまったような場合には、当然に相続を承認したことになってしまい、結果として、以後、相続放棄をすることができなくなってしまします。
熟慮期間内においては、相続財産の取り扱いには、十分に注意をしましょう。
3ヶ月の熟慮期間は、いつからスタートするの?
上記のとおり、3ヶ月の熟慮期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」からスタートすることになります。
もう少し具体的に言うと、「被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知った時」ということになります。
例えば、被相続人と疎遠だったために、亡くなった事実をすぐには知ることができず、しばらくしてから親族などの知らせによって知った、というようなケースでは、知らせを受けた時点から、熟慮期間が起算されることになります。
ただし、上記の期限が過ぎた後に、債権者からの通知などによって、被相続人の多額の債務が発覚したようなケースでは、例外的に「被相続人の債務の存在を認識した時」から熟慮期間が起算されるものとして、相続放棄の申述が受理されるケースが多いです。
以上、相続放棄の期限(3ヶ月の熟慮期間)について解説してきましたが、期限内であるかどうかは、事案によって様々であり、一律に判断することはできませんので、お早めに専門家にご相談ください。