相続放棄申述受理証明書とは?
相続放棄申述受理証明書(以下「証明書」と言います。)とは、その名のとおり、相続放棄の申述が受理されたことを、家庭裁判所が証明した書面のことを言います。
申述人は、この「証明書」をもって、第三者に対して、相続放棄したことを主張することができます。
交付手続き
相続放棄の申述が受理されると、まず家庭裁判所は、申述人に対し、相続放棄申述受理通知書(以下「通知書」と言います。)を郵送します。
しかし、この通知書には、相続放棄の申述が受理されたことを「通知」する機能しか有しませんので、申述人が、「証明書」をもって、相続放棄したことを対外的に主張したいのであれば、別途、家庭裁判所に対して、「証明書」の交付を請求しなければなりません。
ただし、大方の債権者は、「通知書」さえ提示すれば、「証明書」の提示までは、求めてこないことが多いようです。
なお、証明書の交付を請求する際には、証明書1通あたり、150円分の収入印紙が必要となります。
証明書
※裁判所によって多少形式が異なります。
通知書
※裁判所によって多少形式が異なります。