未成年者の場合
未成年者が相続放棄をするには?
未成年者が相続人の場合、未成年者の相続放棄の手続きは、親権者(法定代理人)が代理して行う必要があります。
この場合、3ヶ月の期間は、「親権者が未成年者のために相続が開始したことを知ったとき」から起算されます。
これは、未成年者本人が相続開始を知ったときから起算するとすると、親権者からすると、相続放棄できる期間が短くなってしまう場合があるからです。
未成年者が相続放棄をする場合の注意点
たとえば、父親が亡くなり、相続人が、母親と未成年の子1人というケースで考えてみましょう。
この場合に、母親が未成年の子を代理して相続放棄の手続きをすることは原則としてできません。これは、母親が未成年の子を代理して相続放棄をする行為が、母親と未成年の子の利益が相反する行為だと考えられているからです。
この場合には、家庭裁判所に、別途、特別代理人の選任を申し立てて、選任された特別代理人が相続放棄の手続きを行う必要があります。
ただし、母親が、未成年の子よりも先に自分の相続放棄の手続きをして受理されている場合、または、母親と未成年の子が同時に相続放棄する場合は、未成年者の相続放棄の手続きについても、親権者が行うことができます。
3ヶ月の期間の起算点
上記でも触れましたが、親権者が未成年の子を代理して相続放棄をする場合の3ヶ月の起算点は、「親権者が未成年者のために相続が開始したことを知ったとき」です。
「相続が開始したことを知ったとき」とは、通常の場合と同じで、「被相続人が亡くなったことと、そのために未成年者本人が相続人になったことを知ったとき」となります。
なお、親権者が行方不明であるような場合は、家庭裁判所に選任された未成年後見人が、上記事実を知ったときから起算されます。
未成年者の相続放棄には、通常のケース以上に専門的知識が要求されることがありますので、是非専門家にご相談ください。