故人名義の預貯金を葬儀代に使用してしまったのですが相続放棄できますか?
原則として、遺産を処分した場合、当然に相続を承認したものとみなされ、相続放棄をすることはできなくなります。
しかし、遺産から葬儀費用を支払ったとしても、身分相応の当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、相続を承認したことにはならないとされています。つまり、この場合は相続放棄することができます。ただし、必要最低限の葬儀であったことをいつでも説明できるよう、葬儀費用の領収書などは保管しておくのが良いでしょう。
原則として、遺産を処分した場合、当然に相続を承認したものとみなされ、相続放棄をすることはできなくなります。
しかし、遺産から葬儀費用を支払ったとしても、身分相応の当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、相続を承認したことにはならないとされています。つまり、この場合は相続放棄することができます。ただし、必要最低限の葬儀であったことをいつでも説明できるよう、葬儀費用の領収書などは保管しておくのが良いでしょう。