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3ヶ月以内の相続放棄
相続放棄の申述(申請)は、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないと法律で決まっています。ものすごく簡単に言ってしまえば、「ご家族やご親戚の方が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内」ということになります。
この期間内であれば、適切な方法により手続きすれば、基本的に相続放棄は認められます。(ただし、相続放棄する人が、亡くなった人の遺産を処分してしまったような場合は除きます。詳しくは相続放棄の注意点のページをご覧ください。)
たとえ3ヵ月の期限を知らなかったとしても、その法律を知らなかったというだけでは、相続放棄が認められることはありません。
まだ3ヶ月の期間内にある方は、是非お早めにご連絡ください。
3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄の申述(申請)は、原則として「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないと法律で決まっています。ものすごく簡単に言ってしまえば、「ご家族やご親戚の方が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内」ということになります。
ただし、この期間を経過してしまった場合であっても、一定の条件をクリアすれば、相続放棄が例外的に認められるケースがあります。
代表的な事例としては、3ヶ月の期間が経過した後に、突然、金融機関や税務当局より「あなたは亡くなったお父さんの相続人なので、亡くなったお父さんの債務(借金や滞納している税金)を支払ってください。」という内容の催告書や督促状が届いたような場合です。
このようなケースで、あなたがその手紙によって、はじめてお父さんの借金の存在を知ったという場合には、その時点から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば、相続放棄が認められる可能性は高いと言えます。
当事務所では、このような期間経過後の相続放棄についても、積極的に取り組んでいます。
なお、当事務所でサポートさせていただいた期間経過後の相続放棄については、現在の時点で、家庭裁判所に受理されなかったケースというのはありません。
3ヶ月の期間経過後であったとしても、諦める前にまずは早めにお問い合わせください。