亡くなった親族の督促状が届いた
相談時の状況・問題点
疎遠だった叔父さんの相続放棄でご相談に来られました。
亡くなった叔父さんとは、十数年前に親族の集まりで会ったのを最後に、ほとんど交流がありませんでした。
ところが、ある日突然、役所から叔父さんが滞納していた税金の督促状が依頼者に届きました。
依頼者は、びっくりして、すぐに役所に電話して説明を受け、自分が亡くなった叔父さんの相続人であり、そのために、叔父さんの生前の債務を支払う義務があることを知りました。
しかし、ほとんど交流のなかった叔父さんの債務を、自分が支払わなければならないということに納得できず、ご自身で色々と調べ、相続放棄という制度があることを知りました
当事務所からのご提案・解決方法
依頼者と亡くなった叔父さんとは、親族とはいえ、ほとんど付き合いがなかったため、今回、債権者からの督促状により、依頼者は、はじめて叔父さんが亡くなった事実を知りました。
そのため、相続放棄の申述の際に、その事を家庭裁判所に上申したところ、無事に相続放棄は受理されました。