故人の負の遺産を相続しない為には相続放棄を
相続する段階になってはじめて、故人に借金があったことを知るということはよくあることです。
被相続人が亡くなることによりその全ての権利義務を引き継ぐのが相続ですが、借金のような負の資産も相続の時には引き継ぐことになります。
お金が入ると思っていたら、借金を背負うことになった。 得る資産よりも、借金のほうが多い場合は、相続放棄をするという方法があります。
相続放棄をすると、元々相続人ではなかったという法律上の扱いになりますから、相続人が例え亡くなった場合にその子孫にその相続が移動するということはありません。
ただ注意する点があります。相続放棄をしようとしているにも関わらず、その遺産を相続人が使った場合には「相続を承認した」とみなされてしまいます。 相続放棄をするのに、その遺産の一部を隠して後で発覚すれば、相続放棄をした後でも単純承認といって全てを相続しなくてはいけなくなります。
全てを相続するのが一般的な相続ですから、都合良く相続は出来ないということは忘れてはいけません。 つまり金銭や不動産だけは相続して、故人の借金は支払わないという部分的な相続はできません。 お金だけは貰っておいて、借金は知らないよなんていうことは通用しないのです。 相続はするかしないか、その二択しかありません。
ただ、差し引きプラスになるのかマイナスになるのか分からない場合には、限定承認という方法もあります。 差し引いたところ相続する遺産がマイナスになるのならその分は相続人が支払う必要はありませんが、借金を支払ってまだ遺産が残る場合はその分を相続することができます。 故人がきちんと整理して亡くなっていない場合、こういう相続の仕方もあるということです。
この相続ですが、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内にしかるべき手続きを執る必要があります。 亡くなった時から起算するのではなく、その故人の相続人であることを知った日からになります。
ですから複数相続人がいる場合は、その期限がずれる場合もあります。 この期間内に、相続を承認するか放棄するかを決定していない場合単純承認をしたとみなされますので、相続放棄を考えている場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てて、放棄の申し立てを受理する審理が行われて初めて効力を発揮します。 他の相続人に、相続しないということを公言するだけでは効力はありません。また被相続人が亡くなる前の相続放棄はできません。 相続人になった時点からでしか、相続放棄をすることはできません。