相続放棄の手続きについて
亡くなった人に借金があったり、連帯保証人になっていた場合。また、遺産がほしくないという人が、自分の意思で相続の権利を放棄することを相続放棄といいます。
この財産を放棄する相続放棄の手続き。これは人が亡くなった時、または亡くなったことを知った時などの「相続の開始」から3ヶ月以内とされており、それ以後は相続放棄ができなくなります。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に必要書類を提出することによって行います。相続放棄に必要となる書類は、亡くなった方の戸籍謄本と住民票。相続放棄をする人の戸籍謄本と住民票。家庭裁判所にある相続放棄申述書。収入印紙。郵便切手などになります。ただ、相続の状況や家庭裁判所によっては、さらに提出書類が必要になる場合もあります。
次に、実際に相続放棄の書類を提出する家庭裁判所ですが、これは亡くなった方の最後の住所地の最寄りの(その住所地を管轄している)家庭裁判所になります。家庭裁判所は全国にありますが、どこの家庭裁判所に提出してもよいという訳ではありません。ですから、相続放棄の書類を提出する家庭裁判所は、裁判所のホームページを見て調べたり、その家庭裁判所に電話して確認しておくのが良いしょう。
必要書類と提出する家庭裁判所を確認したら、次は相続放棄申述書の記入です。必要事項を記入して印鑑を押したら、家庭裁判所に提出しましょう。その際、必要書類、郵便切手、その他家庭裁判所から用意するように言われたものなども一緒に提出します。必要書類の提出方法は2つあり、1つは家庭裁判所へ出向いて書類を提出する方法。もう1つは郵便で書類を送付する方法があるので、どちらか選んで提出しましょう。
相続放棄申述書や必要書類、郵便切手等を提出したら、次は家庭裁判所から照会書という書類が送られます。照会書とは、家庭裁判所の裁判官が、相続についての状況を詳しく把握するための書類です。この照会書にはいろいろな質問事項が書いてありますが、質問内容は、個々の相続の状況によって異なっています。この照会書の質問に対する回答を記入したら、再度家庭裁判所に郵送します。
回答を記入した照会書を返送し、何も問題がなければ相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から届きます。相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が無事に受理されてという通知です。この通知書が家庭裁判所より届いた時点で、手続きはすべて終了となります。