相続放棄の期限について注意すべき3つのこと
相続が開始すると相続人は自分に相続があるという事実を知ってから3ヶ月以内に、被相続人の財産をプラスもマイナスも全て引き受ける単純承認、プラスの財産の範囲内でマイナス財産も引き継ぐ限定承認、財産を何も引き継がない相続放棄、のどれかを選択しなければなりません。
何もアクションを起こさなければ当然にに単純承認したとみなされます。特に被相続人にマイナスの財産(負債)がある場合には相続放棄の手続きが重要になってきます。
その期限について押さえておきたいポイントが3つあります。一つ目は、3ヶ月の起点となる「自分に相続があると知った時」の解釈の仕方です。親しい親族であれば被相続人の死亡とともに自分が法定相続人である事は分かりますから、死亡の当日です。被相続人と疎遠になっていたり、遠方に住んでいて死亡の日から遅れて通知を受け取った場合は通知を受け取った日です。また、自分より優先順位が上の相続人すべてが相続放棄することで相続権が回ってきた時は、それを知った時、債権者からの督促などで初めて相続について知った場合はその通知を受け取った日です。
いずれにしても放置せずにすぐに家庭裁判所へ書類を提出しましょう。
二つ目は、相続放棄の期限の延長です。被相続人の死亡後の遺産の調査が難航した場合、相続の形態を選択しかねる場合があります。このような時には、家庭裁判所に申し立てることで期限を伸長できます。一般的にはさらに3ヶ月の熟慮期間をもらえますが、事情により家庭裁判所が柔軟に判断します。
三つ目は、3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合の相続放棄についてです。一番多いのは被相続人の死亡を全く知らず、債権者からの督促で初めて知ったケースです。一年以上経過していることもあります。この場合、「自分に相続がある事」を知らずにいたので、債権者からの通知を受け取った日を起点にして3ヶ月と考えてもらえる場合があります。諦めずに直ちに相続放棄の手続きを始めましょう。
また、重要なのは被相続人が死亡した時の住所を管轄する家庭裁判所に書類を提出しなければならない点です。相続放棄の申述書、収入印紙や連絡用の切手、認印の他に、自分の戸籍謄本、被相続人の住民票除票が必要になります。遠方の方はこれらの書類を郵送で取り寄せることもできますし、相続放棄の書類を郵送で提出することもできます。
ただ、手順を間違えたりするとすぐに3ヶ月経ってしまいますので専門家に相談することをお勧めします。