安易な相続放棄には注意を

相続というと大抵の人は自分は一体いくら貰えるのだろうと、取らぬ狸の皮算用をしたりしますが、財産にはプラスの財産とマイナス財産があることに注意をすべきです。
プラスの財産には預貯金や株式などで、マイナスの財産とは借金や未払いの税金等のことです。
自分の預貯金や借金は把握できますが、両親の預貯金や借金を把握している人は一体どれだけいるでしょうか。
ですから両親がなくなってみて初めて借金の存在に気づくことというのは実はよくあることなのです。 また、借金の存在に気づいた人はまだ良い方で、そのことに気づかずに知らぬ間に両親の借金を相続してしまうこともあるので要注意です。
というのも、両親がなくなってから3ヶ月以内に何も手続きを行わなかった場合、基本的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになるからです。
ですから借金が預貯金等を上回る場合も、両親の負債を背負ってしまうことになりかねません。
ですから両親がなくなった時には、必ず弁護士や司法書士のような専門家に相談をして、きちんと相続手続きをする必要があります。
借金が預貯金を上回る場合は相続放棄をすれば良いと考える人はいるでしょうが、これもそう単純ではありません。確かに相続放棄をすれば借金は背負わなくても良いですが、相続の権利が次順位の相続人に移るため、自分が相続放棄したために、親戚がその借金を背負うことになる場合もありえます。
これを防ぐには、次順位の相続人も相続放棄をする必要がありますが、そうするとまた相続の権利が次順位の人に移ることになります。このように一旦相続放棄をすれば、いわば相続放棄の連鎖が起こることになり、この事実を知らない相続人は不測の事態を招くことにもつながりかねません。
なお、死亡から3ヶ月以内に裁判所に行き、限定承認の手続きをするという方法もあります。この限定承認とはプラスの財産が上回っている限りにおいて相続をするという手続きで、仮にここで借金の額が預貯金の額を上回っていても負債を背負うことはありません。この方法であれば、相続権が次順位の相続人に移転するということはありません。
両親がなくなってからきちんと財産調査をすることが第一で、この時点でまだ不明な借金があるようであれば、限定承認をすることで負債を背負うことを回避できます。
ともあれ、これらを自分でやることは大変ですから、法律の専門家に任せてしまったほうが安心ではあります。遺産相続は弁護士、司法書士など法律のプロに相談するようにしましょう。

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