相続放棄と相続放棄申述受理証明書について
被相続人が亡くなると相続が発生します。被相続人の財産は家族などの相続人が相続することになります。受け継ぐ財産には土地や建物などの不動産や現金、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も同様に相続財産となっています。
プラスの財産よりも債務と呼ばれるマイナスの財産のほうが多い場合、被相続人の財産を相続してしまうと、相続人が債務返済をしなければならなくなります。そうなると、残された家族の生活が成り立たなってしまうこともありますので、相続放棄という手続きが用意されています。
相続放棄をすることで個人のプラスの財産もマイナスの財産も全てを放棄することができます。つまり、相続放棄とは、法定相続人となった人が、被相続人の残した財産を相続しないことといえます。相続放棄が行われる場合には財産がマイナスになる場合が多いのですが、プラスの財産が多くても相続しない場合もあります。例えば、相続争いに巻き込まれたくない場合などです。相続放棄するとその相続人は初めから相続人でなかったこととなります。つまり、法定相続人が一人減るということになります。
民法では故人の遺産相続については相続の方法を3通り定めています。1つは、先ほどの相続放棄です。2つ目は単純承認、そして3つ目は限定承認です。単純承認や限定承認を選んだ場合、債務を返済していくということになります。
相続放棄の手続きは、各相続人が故人の死により相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出します。家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した時、申述を行った相続人に対して相続放棄申述受理通知書が送られます。相続放棄申述受理通知書が届いたことで、相続放棄の手続きが無事に完了したことになります。あとは相続放棄申述受理通知書をコピーして市区役所や債権者などに相続放棄が受理されたことを通知します。相続放棄申述受理通知書は一度発行されると再発行はしてもらえませんので、通知書の管理には気を付ける必要があります。
他の法定相続人の相続登記の際に必要とされる証明書として使用する場合には、相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄申述受理証明申請書を添付することになっています。相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、所定の申請用紙に必要事項を記入して収入印紙150円分を添付し、家庭裁判所に交付申請を行うことになっています。