制限行為能力者による相続放棄
制限行為能力者とは、単独で確定的に有効な意思の表示をなし得る能力が制限されている者をいい、民法上、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の類型があります。簡単に言うと、これらの者は、契約等の行為をする時に、本人保護のために、親権者等による代理や同意を要することとされているのです。
具体的には、制限行為能力者とは、以下のような者をいいます。
未成年者:20才未満の者
成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者で、条文上規定された一定の請求者の請求により、家庭裁判所が後見開始の審判をした者
被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、条文上規定された一定の請求者の請求により、家庭裁判所が保佐開始の審判をした者
被補助人:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、条文上規定された一定の請求者の請求により、家庭裁判所が補助開始の審判をした者
現在、高齢化社会が進む中で、認知症になったお年寄りなどが、制限行為能力者となるケースが増えると思われます。また、平均寿命が長くなっていることから、このような制限行為能力者が相続人として相続を受けるというケースも増えることでしょう。そこで、制限行為能力者が相続放棄をしたいときは、どのようにすればよいかご説明いたします。
まず、相続放棄とは、相続人が3か月の熟慮期間中に、その自由意思によって、一定の手続に従い全面的に遺産の承継を拒否することを言います。これは、債務の方がプラスの財産よりも多い時に、相続人が借金を負わないための手段として主に用いられます。そして、相続の放棄は、家庭裁判所に対する放棄の申述によってなされています。
もっとも、未成年者と成年被後見人は、それぞれの代理人である親権者や成年後見人が代理して、相続放棄の手続きをすることになります。
次に、被保佐人と被補助人は、自身で相続放棄の手続きをすることができます。もっとも、被保佐人は必ず保佐人の同意が必要とされていますし、被補助人も補助開始の審判の際に、相続放棄には補助人の同意が必要であることが定められた場合には、補助人の同意を得ることが必要となります。
また、親権者や成年後見人、保佐人、補助人が、それぞれの制限行為能力者と利益相反関係にある場合には、制限行為能力者の利益に反して相続放棄をしてしまう可能性があることから、監督人が選任されている場合には監督人が相続放棄の手続きをすることになるので、注意が必要です。監督人が選任されていない場合には、未成年者と成年被後見人の場合は特別代理人、被保佐人の場合には臨時保佐人、被補助人の場合には臨時補助人の選任を家庭裁判所に申し立てて、彼らが相続放棄の手続きをすることになります。