遺留分放棄の手続きは、相続開始前と後で異なる

ある人が亡くなって遺産が遺されている場合、通常は亡くなった方が被相続人となり、配偶者や子などの親族が相続人となって、民法の規定に基づく法定相続分の財産を相続することとなります。一方、被相続人が法律上認められる遺言書を残している場合は、法定相続人以外に遺産を相続させることも可能です。
ただし、法定相続人である親族には被相続人の遺産を受け取る権利があると考えられていますので、民法で定められた割合を法定相続人に遺さなければなりません。この割合を遺留分といいます。たとえ遺言書があっても、遺留分を侵害することはできません。たとえば、被相続人Aさんが「家族は私に対して生意気な口をきいてばかりいたから、遺産は一円も残してやるものか。知人のBさんにあげよう」と考え、その旨を遺書で残したとしても、家族には遺留分を相続する権利があるということになります。配偶者と子が法定相続人の場合は、遺留分は4分の1ずつであり、子が複数であれば人数で割ります。よって、さきほどの被相続人Aさんの遺産が1,000万円であれば、妻に250万円、長男と次男に125万円ずつ相続させなければならず、知人のBさんは500万円を受け取れます。
この遺留分は相続人を保護するために認められているものですので、相続人がこれを放棄することは自由です。その際は、遺留分放棄の手続きを行うことができますが、被相続人が生存しているか、それとも亡くなっているかにより、必要な遺留分放棄の手続きは異なります。
被相続人が生存している、つまり生前であれば、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きを行うことになります。この際に注意が必要なのは、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きを行う必要があるのは被相続人だけではなく、相続人が「自分は相続しないので、遺留分も放棄したい」と思った場合でも、その意思表示だけでは足りず、家庭裁判所で手続きを行わなければならないということです。また、妻や子など法定相続人の権利を守るため、家庭裁判所での遺留分放棄の手続きが認められるには、前述のように相続人に虐待されていた、すでに一定の金銭を相続人に贈与しているなど、ある程度の合理性が求められます。
被相続人が亡くなった後であれば、このように家庭裁判所で手続きする必要はありません。
なお、遺留分の放棄は、当然相続放棄とは意味合いが異なります。遺留分の放棄をしたとしても、相続人でなくなるわけではないため、被相続人の遺言がないかぎり、法定相続分に応じて、相続することはできます。

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