相続放棄の手続き方法とは?
家族が亡くなった時、通夜・葬儀など諸々を終えた次に考えなければならないのが現実的なお金の問題、相続放棄の手続きです。
確実に手続きをしないと、今度の自分の人生が大きく左右されることになります。
相続について、まず確認すべきは故人の資産と負債の額です。
現金だけでなく、土地、建物、貴金属なども価値を調べて合計額を確認します。
次に、銀行その他個人的な借り入れも含めて故人の負っていた負債の額も確認します。
それらを相殺した場合に、資産が上回れば相続と言うことになりますが、問題は負債が大きく上回った場合です。
マイナスの財産が多い場合、そのまま相続をすれば相続人は借金を負うことになります。
そのため、それを避けるための手続き「相続放棄」を行う必要があるのです。
借金額が大きいほど、確実に手続きをとらなければ後々大変なことになるため、なるべく司法書士や弁護士に相続放棄の手続きを依頼するのが賢明でしょう。
相続人が、被相続人の死を知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きをする必要があるので注意が必要です。
まずは、被相続人の居住地の管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書、被相続人の住民票の徐票、戸籍謄本などを提出します。
しばらくすると、裁判所から「照会書」の入った封筒が届きます。
質問が書かれていますから、それに回答を記入し返送します。
「照会書」の返送が終わると、さらに裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この書類が届けば、相続放棄の手続きは完了ということになります。
なお、おそらくこれらの手続きを行っている間も、被相続人の死を知った関係各所から返済を促す電話がかかってきたり、書面などが次々と送られてくるでしょう。
その場合は「相続放棄の手続き中なので、必要であれば届き次第相続放棄申述受理通知書のコピーを送ります」と回答しておけばOKです。
もし債権者が相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄受理証明書のコピーを送ってほしいと言ってきた場合は、別途裁判所に発行を依頼することができます。
そして、一番大事なのは相続放棄をすると決めたら、絶対に遺産を処分したり、消費したりしないことです。また、債権者に対して返済をしてはならないということです。
「A銀行の借金は額が大きいから返さないが、親しいBさんからの借金は少額だから返しておこう」など、うっかり誰かに返済をしてしまうと「単純承認」といって、相続をするという意思表示を見られてしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
十分に注意して手続きを進めましょう。
確実に手続きをしないと、今度の自分の人生が大きく左右されることになります。
相続について、まず確認すべきは故人の資産と負債の額です。
現金だけでなく、土地、建物、貴金属なども価値を調べて合計額を確認します。
次に、銀行その他個人的な借り入れも含めて故人の負っていた負債の額も確認します。
それらを相殺した場合に、資産が上回れば相続と言うことになりますが、問題は負債が大きく上回った場合です。
マイナスの財産が多い場合、そのまま相続をすれば相続人は借金を負うことになります。
そのため、それを避けるための手続き「相続放棄」を行う必要があるのです。
借金額が大きいほど、確実に手続きをとらなければ後々大変なことになるため、なるべく司法書士や弁護士に相続放棄の手続きを依頼するのが賢明でしょう。
相続人が、被相続人の死を知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きをする必要があるので注意が必要です。
まずは、被相続人の居住地の管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書、被相続人の住民票の徐票、戸籍謄本などを提出します。
しばらくすると、裁判所から「照会書」の入った封筒が届きます。
質問が書かれていますから、それに回答を記入し返送します。
「照会書」の返送が終わると、さらに裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この書類が届けば、相続放棄の手続きは完了ということになります。
なお、おそらくこれらの手続きを行っている間も、被相続人の死を知った関係各所から返済を促す電話がかかってきたり、書面などが次々と送られてくるでしょう。
その場合は「相続放棄の手続き中なので、必要であれば届き次第相続放棄申述受理通知書のコピーを送ります」と回答しておけばOKです。
もし債権者が相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄受理証明書のコピーを送ってほしいと言ってきた場合は、別途裁判所に発行を依頼することができます。
そして、一番大事なのは相続放棄をすると決めたら、絶対に遺産を処分したり、消費したりしないことです。また、債権者に対して返済をしてはならないということです。
「A銀行の借金は額が大きいから返さないが、親しいBさんからの借金は少額だから返しておこう」など、うっかり誰かに返済をしてしまうと「単純承認」といって、相続をするという意思表示を見られてしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
十分に注意して手続きを進めましょう。