相続財産の保存・管理処分としての相続財産管理人の選任

相続財産管理人の職務について

家庭裁判所の相続財産の保存・管理に必要な処分として、相続財産管理人が選任された場合、選任された相続財産管理人は、相続人が相続の承認または放棄をするまでの間、相続財産について、その保存・利用・改良に必要な行為をすることができます。しかし、それらの範疇を超える行為をするばあいには、別途、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

 

また、この間、相続財産管理人は、善良な管理者の注意義務をもって、相続財産を管理しなければなりません。これは、委任契約における受任者が負う注意義務と同程度のものです。

相続財産管理人は、相続人の委任に基づいて財産管理をするわけではありませんが、相続人のために財産管理をするわけですから、委任に準じた取扱いになっています。

 

なお、相続財産管理人は、選任後は家庭裁判所の監督に服することになり、家庭裁判所に対して、相続財産の状況報告義務・管理計算義務等、様々な義務を負うことになります。

 

管理業務の終了

家庭裁判所の相続財産の保存・管理に必要な処分として、選任された相続財産管理人の業務は、相続人が相続の承認または放棄するまでの間のものですので、相続人が承認また放棄をして、その相続人(または次順位の相続人)が相続財産を管理できるようになったときは、その相続人へ相続財産を引継ぎ、業務は終了となります。

 

 

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