相続人による相続財産の管理

相続人の相続財産の管理義務

相続が発生すると、相続財産は、当然に相続人に帰属します。

ところで、相続人は、相続発生後、相続を承認するか放棄するかの選択権を有するわけですが、仮に相続放棄をする予定であったとしても、相続財産は、その帰属先が確定するまでは、現在相続人の地位を有する者に、暫定的に帰属することになります。

この間に、もし相続財産の価値が減少するようなことがあると、後に相続人と確定した者や、相続債権者が、不利益を被る恐れがあります。

そのため、相続人の地位を有する者は、相続財産の帰属先が確定するまでの間、相続財産を管理する必要があるのです。

 

相続人の注意義務

相続人は、相続財産を、「自分の財産と同一程度の注意」をもって管理しなければならないと、法律で定められています。

相続人が、この注意義務を怠ったことによって、相続財産の価値が減少した場合には、利害関係人に対して損害賠償義務を負うことになります。

 

相続の承認・放棄後の財産管理

・単純承認した場合

自己の固有財産となることが確定したわけですから、原則として管理義務も消滅します。

・限定承認した場合

「自分の財産と同一程度の注意」をもって管理する義務が継続します。

・相続放棄した場合

相続放棄したことによって相続人となった者が、管理できるようになるまでは、「自分の財産と同一程度の注意」をもって管理する義務が継続します。

 

無料相談受付中

相続放棄受理率100%(2014年7月現在)

当サイトのサービスは完全成功報酬型&完全後払い制です。安心してご相談ください。

全国対応・3ヶ月後でも対応・丁寧なご説明・フルサポート・完全成功報酬型&完全後払い制・専門知識

03-5155-9195(お電話でのお問合わせ 平日9:00~20:00)

お問い合わせ 24時間受付

無料相談のご案内

まずは無料相談をご利用ください。

早めの対応が肝要ですので早めにご相談いただければ幸いです。

※事案によってはお受けできない場合がございます。予めご了承ください。

相談実績多数・業務実績多数

お電話でのご予約:03-5155-9195(受付時間平日9:00~20:00)

メールでのお申込みはこちら

全国対応