熟慮期間とは
相続を承認するか、または相続放棄するか決める為には、まず、亡くなった方の相続財産(プラスの財産およびマイナスの財産)の内容を把握しなければなりません。そこで、法律には、それを調査する為の期間が認められています。これを熟慮期間と呼びます。
熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」とされています。
これは、相続における法律関係を早期に確定させるとともに、一方、相続人に対しても、相続するか否かを判断するために必要な期間を与えるためです。
相続放棄の申述も、この熟慮期間内にしなければなりません。
ただし、この3ヶ月の熟慮期間は、利害関係人等の請求により、伸ばすこともできます。
熟慮期間の起算点
熟慮期間の「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」については、初日不算入で計算します。初日不算入とは、ある一定期間を計算するときに、いちばん最初の日(初日)を算入しないで計算するということです。
たとえば、被相続人が亡くなったことを知った日が、死亡日当日だった場合、熟慮期間を考慮する際には、死亡日の翌日を起算日として計算することになります。