熟慮期間の起算日が繰り下げらる場合

前回は、熟慮期間の起算点が、例外的に繰り下げらる場合について見てきました。

今回は、さらに詳しくその点を確認していきましょう。

3ヶ月の起算日は、基本的には「被相続人が亡くなった事と、自分が相続人となった事を知った時」から起算しますが、次のような事情があれば、「相続人が相続財産の全部または一部を認識したとき、または、通常、これを認識することができる時」が起算日となります。

・ 相続財産がまったく無いと信じたこと。

・ 相続財産がまったく無いと信じたことにつき相当な理由があること。

・ 諸般の事情から考えて、その相続人に、遺産の調査を期待することが著しく困難であること。

 

ここで、問題となるのが、「相続財産がまったく無いと信じたこと」という要件です。

たとえば、相続人が、相続財産の一部を認識していたような場合には、上記例外的取扱い

により、熟慮期間を繰り下げることができるか否かという問題です。

これについては、「まったく無い」と信じた場合に限定されるという説と、「まったく無い」

と信じた場合に限定されない(相続財産の一部を認識していた場合でも熟慮期間が繰り下

げられる場合はある。)とする説があります。

この点、判例も家庭裁判所の実務でも、相続人が相続財産の一部を認識していた場合にお

いても、その後において多額の債務が発覚したような場合には、相続放棄を認める傾向に

あるようです。

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