相続人が相続債務について十分な調査をしなかった場合の起算点
今回は、相続人が被相続人の生前の債務について十分な調査をしなかったことにやむを得ない事情があった場合の相続放棄の起算点について考えたいと思います。
以下の事例で考えてみましょう。
AとBは婚姻関係にあり、Aが住宅ローンを組んで家を建て、Bがその保証人になりました。しかしその数年後、AとBは離婚し、未成年の子CDEの親権者は母親であるBになりました。その後、上記の住宅ローンの返済が滞り、自宅は競売にかけられ、その後にAが死亡しました。そして、Aの債権者から未成年の子CDEに対して上記住宅ローン債務に関する通知が出されました。この場合、CDEの3ヶ月の熟慮期間の起算点である相続開始の認識は、親権者Bについて考慮すべきですが、Bは、離婚後は、Aとまったく接触がなく、上記物件が競売にかけられたこともまったく知りませんでした。
これに似た事例において、裁判所は、Bが上記通知書を受け取った時点が、CDEの相続放棄の熟慮期間の起算点となると判断しました。
この事例では、諸々の事情から、Bが債権者からの通知を受けるまでは、Aに相続財産がないと認識していたことについて相当な理由があったと判断されたことにより、上記のような結論になりました。