相続放棄ができる期間とは?
相続放棄ができる期間については、民法によって、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければならないという決まりがあります。
その3か月の期間を熟慮期間と呼び、熟慮期間内であれば相続を認めるか放棄するか任意に選ぶことができます。
よって、相続人がなんらかの意思によって、その期間内に相続放棄の申し立てをしますと、正しく手続きしさせすれば、基本的に必ず受理されることになっています。
ですが、手続きをしないうちに熟慮期間を過ぎてしまうと、当然に相続を認めたという事になるので、その後相続放棄の申し立てをしても却下されることになります。
そのため、熟慮期間がいつ始まったのか、自分のために相続の開始があったのを知った時はいつなのかというのが非常に大事なポイントになります。
その相続の開始があったのを知った時というのは、相続が始まった原因であるのを知って、それにより自分が法律上の相続人となった事実を知った時を意味します。
この時期というのは相続人が配偶者もしくは子どもであるケースと、直系の親族や兄弟姉妹であるケースとを分けて考える必要が出て来るでしょう。
次に、相続開始の原因となる事実というのは、被相続人が死亡したことを言います。
さらに、配偶者や子どもは、被相続人の死亡と同時に相続人になるので、自分が相続人になったのを知った時とは、通常は被相続人の死亡を知ったときとなります。
なので、相続人が配偶者もしくは子どもである場合、通常は被相続人が死亡したのを知った時から熟慮期間である3か月がスタートすることになります。
なお、これとは逆に、被相続人の死亡を知らないでいた場合には、どんなに時間が経ったとしても熟慮期間は始まりません。
例を挙げますと、実の親子であったとしても、全く音信不通になっている場合は、債権者からの知らせなどによって、被相続人の死亡を知ったなら、その時点から3か月の熟慮期間が始まるというわけです。
ただ、このような場合には、相続放棄の申し立てをする際には、自分のために相続の開始があったのを知ったのがいつであるかをしっかり裁判所に申し立てる必要が出てきます。
そこで、裁判所へ相続放棄の申し立てをする時には、具体的に事情を説明した書類や、説明するための資料も併せて提出しましょう。