相続放棄のメリットとデメリットについて
親の財産を相続する時に、もし大きな借金があることが分かったら、民法に基づく「相続放棄」という手段を取ることができます。民放939条に相続放棄が謳われています。
相続財産は「プラス財産」だけではなく、借入金や保証などの債務も含みます。マイナス財産の方が多ければ「相続放棄」することも頭に入れておくべきです。プラス財産は、遺言があれば遺言により、遺言がなければ遺産分割協議書を作成することによってそれぞれの相続財産の行き先が決まります。一方、債務は協議をすることもなく、法定相続分の割合で各相続人が直接相続することになります。たとえ遺言書の中で債務負担者や債務負担の割合が指定されていたとしても、対債権者の関係では、債権者が承諾しない限り遺言の指示は効力を持ちません。
相続は債務の額が大きく、相続分より債務負担額のほうが多くなることがあります。相続したくないと決めたら相続の開始を知った日の翌日から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てをすることができます。この3カ月以内を熟慮期間といいます。相続人はこの期間中に相続財産の調査をして相続するべきか、相続放棄するべきかの結論を出します。申し立てが家裁によって認められると、相続人ではなくなります。この場合はプラス財産と債務の双方を相続しないことになります。但し3カ月では財産の調査ができないこともあります。3カ月が経過する前であれば、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申立することができます。
また相続人が相続の開始を知っても、相続財産も相続債務も全くないと過失なく信じていたが、突然債務が存在することが判明した場合には、債務の存在を知った時から熟慮期間を起算すべきだとの判例もあります。
相続放棄は、熟慮期間中に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。放棄が受理されますと、その相続人は初めから相続人でなかったと見做されます。なお、第一順位の相続人の相続放棄が受理されると、第二順位の相続人についても相続放棄が必要になりますから注意すべきです。
もう一点注意したいことは、3ヶ月を経過していなくても遺産の一部の預貯金などを使ってしまったら、相続放棄は出来なります。また相続放棄していたとしても、自分が生命保険の死亡保険金の受取人に指定されていた場合は、契約に基づく権利ですから受け取ることができます。
相続を放棄すべきかどうか迷っている人は、限定承認という方法もありますので検討に値すると思います。