限定承認とは何か?

親や親族が無くなりもし財産が残された場合、その財産を相続する遺産相続の手続きを行う必要が出てきます。土地や建物、金銭や宝飾品など相続するものは多岐に及びますが、そういった相続人にとってプラスになる財産ばかりが残されればいいのですが、残された財産の中にはマイナスの財産と呼ばれる借金が残されている場合もあります。
遺産相続をした場合、このマイナスの財産である借金も相続をする必要があるため、もしプラスの遺産よりもマイナスの遺産のほうが多ければ、相続人にとってそれは相続したくないはずですから、多くの場合は相続放棄を行う人が多いと言われています。
しかし残されたプラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いか分からない場合には、遺産を相続するべきかそれとも相続放棄をするべきか悩む場合もあります。そういう時に使用するのが限定承認と呼ばれる遺産の相続方法です。
限定承認とはプラスの遺産とマイナスの遺産がありどちらが多いか分からない場合、プラスの遺産からマイナスの遺産である借金を返済し、仮にマイナスの遺産のほうが多かった場合でも、超過分は返済しなくても良いという相続方法となります。
プラスの遺産のほうがマイナスよりも多ければ、返済をして残った遺産が自分の元に残ることになりますし、マイナスのほうが多かった場合にも超過した借金の返済を行う必要が無いため、非常に便利な遺産相続方法だと言えます。
しかしこの限定承認には一つ大きな問題があり、相続人が自分一人で有れば自分が限定承認をしますと裁判所に申請を行うだけで良いのですが、共同相続だった場合には、相続人全員が限定承認を一緒に申請しないと限定承認を利用することが出来ない仕組みとなっています。
限定承認を反対した相続人を除けて申請は行なえませんし、相続することを知った3ヶ月以内に限定承認の申請を行う必要もあるため、相続人が複数いた場合には逆に非常に使いにくい相続方法となってしまうわけです。一部の相続人の行方が分からないの場合でも、その相続人が限定承認をしなければ申請が行なえませんので、相続人が一人の時には便利ですが、複数の場合には時間の制限や反対意見、連絡が取れないなどの理由で利用される頻度が非常に少ない相続方法となっています。

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