遺留分放棄の手続きの仕方について

遺留分と言うのは、法律で決められている、相続人に対して必ず残さなければならない財産のことを指します。いくら被相続人が財産全額を法定相続人以外の人物に渡すと遺言書に書いたとしても、遺留分は相続人の権利として確保されることになるのです。

つまり、被相続人の意思で財産の配分が全て成立するわけではないということですね。ただし、この遺留分に関しては、法定相続人全てに当てはまるわけではありません。配偶者や子供、被相続人の両親までは当てはまりますが、その兄弟にまでは及ばないので注意しましょう。

この遺留分に関してはもちろん権利を行使して、受け取ることが可能であるのと同時に、相続人の意思で放棄することも可能です。本人の遺言の意思を尊重して、遺留分も受け取らないということも出来るのです。

この場合相続開始後か、開始前かによって手続きが変わってきます。もし相続開始後であれば、特別必要な手続きはありません。ですから、相続する予定の人に、「遺留分は必要ありません」と伝えるだけで大丈夫です。

但し、口頭だけでは、後々「言った」「言わない」と言ったトラブルが発生してしまう可能性も考えられます。その為出来れば、文書に残しておくことをお勧めします。きちんと書面で残しておくと、遺留分放棄の事実を明確に出来、トラブルも回避できますね。

相続開始前であれば、家庭裁判所に申請しなければなりません。

「遺留分放棄許可審判の申立書」というものがあるので、必要事項を記載し、申し出ましょう。その後、申請が受理され、家庭裁判所から連絡があるまで待ちます。連絡が来て、いついつ出頭するようにとの依頼があると思うので、期日にきちんと出頭し、面接することになります。

この面接では、本人の勘違いなどがあってはいけないので、遺留分とはどういうものなのか、それを放棄するとはどういうことなのか、という質問を受けることになります。間違いなく理解した上で出頭しているということが伝わると、これを放棄する意思を確認されます。気持ちに変わりがなければきちんと意思を伝えることで、受理されます。

このように難しい手続きが必要になってしまうのは、相続人から、この法定相続人に対し、遺留分を放棄させるための強要があってはならないと考えているからです。相続人ではなく、きちんと遺留分を受け取る本人からの意思を聞いて初めてこの遺留分放棄は受理されるのです。相続後であれば、この強要の恐れが消えるため、特別な手続きは必要ないのです。

但し、これは遺留分を放棄しただけであって、相続は放棄したわけではないので、遺産分割などの相続に関することは可能なので、注意しましょう。

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