相続放棄受理率100%(2014年7月現在)
安心の完全成功報酬型&完全後払い制
司法書士・行政書士 速水 陶冶
借金の相続を何としても放棄したい方
- 亡くなった父に多額の借金があることが判明
- 身内が亡くなってから借金の督促状が届いた
- 交流のない親族の相続問題に関わりたくない
- 相続放棄を自分でやって間違うのが怖い
- 3ヶ月経過してしまったが相続放棄したい
相談実績累積500件突破
相続放棄のポイント
- 原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません!
- 亡くなった人の住所地の家庭裁判所で手続きをする必要があります!
- 相続放棄の申述ができるのは一度きりであり、失敗は許されません!
当センターについて
お電話でのお問合わせ
メールでの相談申込み(24時間受付)
ご依頼いただいた場合の対応
1.納得のいくヒアリング
相続放棄には間違いが許されません。状況・事実関係について時間を掛けてヒアリングいたします。
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2.専門的判断に基づく書類の収集
家庭裁判所に提出すべき書類を専門的見地から判断し、収集いたします。
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3.時間を掛けて申述書を作成
ヒアリングをもとに申述書・上申書を作成いたします。申述書等の内容は、相続放棄が受理される為の重要な要素となりますので、慎重に作業をすすめます。
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4.家庭裁判所にて申述
作成・収集した書類を家庭裁判所に提出し、相続放棄の申述をします。