法定相続人とは

法定相続人とは?

相続放棄は、当然のことながら、相続人しか行うことができません。

では、そもそも誰が相続人になるのでしょうか?

法律では、亡くなった方と、一定の親族関係にあった者を、相続人と定めています。(法定相続人と言います。)

以下で法定相続人について、詳しく見ていきましょう。

法定相続人となる人は?

まず、亡くなった方に配偶者がいた場合には、その配偶者は、常に相続人となります。

配偶者以外の親族については、以下の順位で相続人となります。

  1. 子(子が既に亡くなっている場合は、その直系卑属)
  2. 直系尊属(親等の近い尊属が相続人となります。)
  3. 兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、亡くなった兄弟姉妹の子)

直系卑属とは、自分より下に直線的に繋がる血族のことをいいます。(子、孫、ひ孫)

直系尊属とは、自分より上に直線的に繋がる血族のことを言います。(親、祖父母、曾祖父母)

亡くなった方の養子も「子」として、1順位の相続人となります。

例えば、1順位の相続人がいれば、2順位、3順位の者は相続人となりません。

1順位の相続人がいない、または、1順位の相続人が、全員相続放棄した場合には、2順位の者が相続人となります。

1順位と2順位の相続人が両方ともいない、または、いずれの相続人も、全員が相続放棄した場合には、3順位の者が相続人となります。

このように、配偶者以外の相続人については、その順位の相続人全員が相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移転するので、注意が必要です。

そのため、自分が相続放棄をする場合には、連絡がとれる後順位相続人に対しては、予め事情を説明し、一緒に相続放棄の手続きをするというのも良いでしょう。

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