相続放棄申述書とは
相続放棄の申述書とは?
相続放棄の申述(申請)をするには、相続放棄の「申述書」を作成し、他の添付書類と併せて家庭裁判所に提出しなければなりません。
この申述書には、「申述人と被相続人(亡くなった方)の氏名・本籍地・住所地等の情報」の他、「申述の趣旨」や「申述の実情」を記載したうえで、申述人(または、その法定代理人)が署名・押印しなければなりません。
提出方法は、実際に家庭裁判所に持参する方法でも、郵送により提出する方法でも、どちらでも受付けられます。提出する際には、管轄の家庭裁判所(亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)を間違えないよう、十分注意する必要があります。
相続放棄申述書の添付書類
相続放棄申述書には、戸籍謄本などの書類を添付しなければなりません。
詳しくは、相続放棄に必要な書類でご確認ください。
なお、被相続人の死亡日から3ヶ月を経過した後に申述する場合には、熟慮期間の起算日(3ヶ月の期間の最初の日)を証明する資料を添付しなければなりません。
これは、死亡日よりも後の日が起算日であるために、申述の時点では、3ヶ月の期限が経過していないことを証明するためです。
「親族から被相続人の死亡の通知を受けた日」や「債権者から被相続人の債務の請求を受けた日」等が、熟慮期間の起算日になると思われますので、「親族からの手紙」や「債権者からの督促状」がこれにあたります。
(熟慮期間の起算点については、詳しくは相続放棄の期限(リンク)をご確認ください。)
また、この場合には、家庭裁判所に起算日について詳しく事情を説明するため、事情説明書(上申書)を作成し、これらの資料と併せて提出するのが良いでしょう。