遺産分割の協議をした後に相続放棄することはできますか?
原則として遺産分割協議をした場合、当然に相続を承認したものとみなされ、相続放棄をすることはできなくなります。
しかし、その後になって、亡くなった方(被相続人)に多額の借金があったことが判明したような場合、その借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が受理されるケースもあります。
原則として遺産分割協議をした場合、当然に相続を承認したものとみなされ、相続放棄をすることはできなくなります。
しかし、その後になって、亡くなった方(被相続人)に多額の借金があったことが判明したような場合、その借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が受理されるケースもあります。