3ヶ月の期間を延ばすことはできますか?
相続放棄の申述(申請)は、原則として「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりませんが、この期限は、家庭裁判所に申立てることによって、伸長してもらうことができます。
相続人が、相続を承認するか放棄するかを判断するには、亡くなった方の遺産(プラスの財産・マイナスの財産)の内容を把握する必要があり、そのためには、これらを調査する必要があります。
そのための時間を確保する意味で、この3ヶ月の熟慮期間が認められています。
しかし、亡くなった方と疎遠であったり、財産の内容が複雑であったりすると、なかなかこの3ヶ月の期間内では、調査を完了させることが難しい場合もあります。
こういった場合に、期間伸長の申立てを家庭裁判所にすることによって、3ヶ月の熟慮期間を伸ばし、調査・判断をするための時間を、さらに確保することができるのです。
なお、この期間伸長の申立ては、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にする必要があります。
当事務所では、期間伸長の申立てについても積極的にサポートしております。
3ヶ月の熟慮期間だけでは判断できそうもない場合には、是非ご相談ください。