費用
はじめに
当サービスの費用は、完全成功報酬型・完全後払い制となっております。
相続放棄が家庭裁判所に受理され、借金を相続しなくて良いと決まった後に、はじめて費用のお支払いをお願いしております。
事前に相談料や着手金をいただくことは一切ありませんので、安心してご相談・ご依頼ください。
相続放棄の申述
3ヶ月以内の場合
サービス内容 | 報酬(税別) |
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4万円 |
※相続放棄をする相続人が、被相続人の兄弟姉妹・おい、めいの場合は、報酬は5万円となります。
※この他に、以下の実費(平均3000円程度)がかかります。
- 申述書に貼付する収入印紙代800円
- 裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
- 戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円
※サービス内容の詳細は、手続きの流れをご覧ください。
3ヶ月を経過している場合
サービス内容 | 報酬(税別) |
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6万円 |
※相続放棄をする相続人が、被相続人の兄弟姉妹・おい、めいの場合は、報酬は7万円となります。
※この他に、以下の実費(平均3000円程度)がかかります。
- 申述書に貼付する収入印紙代800円
- 裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
- 戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円
※サービス内容の詳細は、手続きの流れをご覧ください。
3ヶ月の熟慮期間伸長の申立て
サービス内容 | 報酬(税別) |
---|---|
|
4万円 |
※この他に、以下の実費(平均3000円程度)がかかります。
※相続放棄をする相続人が、被相続人の兄弟姉妹・おい、めいの場合は、報酬は5万円となります。
- 申述書に貼付する収入印紙代800円
- 裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
- 戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円