3ヶ月以内の相続放棄
3ヶ月以内の相続放棄の手続き
相続放棄の申述(申請)は、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないと法律で決まっています。ものすごく簡単に言ってしまえば、「ご家族やご親戚の方が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内」ということになります。
この期間内であれば、適切な方法により手続きすれば、基本的に相続放棄は認められます。(ただし、相続放棄する人が、亡くなった人の遺産を処分してしまったような場合は除きます。詳しくは相続放棄の注意点のページをご覧ください。)
たとえ3ヵ月の期限を知らなかったとしても、その法律を知らなかったというだけでは、相続放棄が認められることはありません。
まだ3ヶ月の期間内にある方は、是非お早めにご連絡ください。
費用
サービス内容 | 報酬(税別) |
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4万円 |
※相続放棄をする相続人が、被相続人の兄弟姉妹・おい、めいの場合は、報酬は5万円となります。
※この他に、以下の実費(平均3000円程度)がかかります。
- 申述書に貼付する収入印紙代800円
- 裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
- 戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円
サービスの流れ
STEP1(当事務所)
お客様の状況を詳細にヒアリングします。
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STEP2(当事務所)
戸籍謄本や除票など、必要書類を収集します。
同時に、家庭裁判所に提出する書類を作成します。
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STEP3(当事務所)
当事務所で作成した書類を、お客様に郵送します。
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STEP4(お客様)
郵送した書類に署名・捺印していただき、当事務所にご返送いただきます。
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STEP5(当事務所)
家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をします。
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STEP6(お客様)
家庭裁判所からお客様に照会書(質問書)が郵送されてきますので、必要事項をご記入いただき、家庭裁判所に返送していただきます。
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STEP7(お客様)
家庭裁判所からお客様に、相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。
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STEP8(当事務所)
必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得し、債権者へ通知をします。
※詳細については、手続きの流れをご覧ください。
お客様より感謝の声をいただいております!
お客様の声No,66(平成26年5月19日)
お住まい | 東京都町田市 |
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お名前・性別 | I様 女性 |
ご利用サービス | 3ヶ月以内 |
料金もリーズナブルで手続きが終わった後のアフターフォローも丁寧で感謝しています。