3ヶ月経過後の相続放棄
3ヶ月経過後の相続放棄の手続き
相続放棄の申述(申請)は、原則として「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないと法律で決まっています。ものすごく簡単に言ってしまえば、「ご家族やご親戚の方が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内」ということになります。
ただし、この期間を経過してしまった場合であっても、一定の条件をクリアすれば、相続放棄が例外的に認められるケースがあります。
代表的な事例としては、3ヶ月の期間が経過した後に、突然、金融機関や税務当局より「あなたは亡くなったお父さんの相続人なので、亡くなったお父さんの債務(借金や滞納している税金)を支払ってください。」という内容の催告書や督促状が届いたような場合です。
このようなケースで、あなたがその手紙によって、はじめてお父さんの借金の存在を知ったという場合には、その時点から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば、相続放棄が認められる可能性は高いと言えます。
当事務所では、このような期間経過後の相続放棄についても、積極的に取り組んでいます。
なお、当事務所でサポートさせていただいた期間経過後の相続放棄については、現在の時点で、家庭裁判所に受理されなかったケースというのはありません。
3ヶ月の期間経過後であったとしても、諦める前にまずは早めにお問い合わせください。
費用
サービス内容 | 報酬(税別) |
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|
6万円 |
※相続放棄をする相続人が、被相続人の兄弟姉妹・おい、めいの場合は、報酬は7万円となります。
※この他に、以下の実費(平均3000円程度)がかかります。
- 申述書に貼付する収入印紙代800円
- 裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
- 戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円
サービスの流れ
STEP1(当事務所)
お客様の状況を詳細にヒアリングします。
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STEP2(当事務所)
戸籍謄本や除票など、必要書類を収集します。
同時に、家庭裁判所に提出する書類を作成します。
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STEP3(当事務所)
当事務所で作成した書類を、お客様に郵送します。
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STEP4(お客様)
郵送した書類に署名・捺印していただき、当事務所にご返送いただきます。
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STEP5(当事務所)
家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をします。
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STEP6(お客様)
家庭裁判所からお客様に照会書(質問書)が郵送されてきますので、必要事項をご記入いただき、家庭裁判所に返送していただきます。
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STEP7(お客様)
家庭裁判所からお客様に、相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。
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STEP8(当事務所)
必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得し、債権者へ通知をします。
※詳細については、手続きの流れをご覧ください。