相続放棄に必要な書類
相続放棄の必要書類
相続放棄に必要な書類は、以下のとおり、亡くなった方と相続放棄をする方との関係によって異なってきます。
これらの書類は、役所で取得するものですが、相続放棄には期限があるため、できるだけ迅速に収集する必要があります。
当事務所では、これらの書類の取得も、まとめてお任せいただけますので、スムーズに手続きをすすめることが可能です。
親の相続放棄をする場合
- 相続放棄する方の戸籍謄本(現在戸籍)
- 亡くなった親の住民票の除票または戸籍の附票
- 亡くなった親の戸籍謄本(亡くなった旨の記載があるもの)
兄弟姉妹の相続放棄をする場合
- 相続放棄する方の戸籍謄本(現在戸籍)
- 亡くなった兄弟姉妹の住民票の除票または戸籍の附票
- 亡くなった兄弟姉妹の戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(生まれてから亡くなるまでのすべてのもの)
- 亡くなった兄弟姉妹の直系尊属(親・祖父母)で、既に亡くなっている方がいる場合には、その方戸籍謄本(死亡記載があるもの)
- 亡くなった兄弟姉妹の子で、既に亡くなっている方がいる場合には、その方の戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(生まれてから亡くなるまでのすべてのもの)
おじ・おばの相続放棄をする場合
- 相続放棄する方の戸籍謄本(現在戸籍)
- 亡くなったおじ・おばの住民票の除票または戸籍の附票
- 亡くなったおじ・おばの戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(生まれてから亡くなるまでのすべてのもの)
- 亡くなったおじ・おばの直系尊属(親・祖父母)で、既に亡くなっている方がいる場合には、その方の戸籍謄本(死亡記載があるもの)
- 亡くなったおじ・おばの子(及びその代襲相続人)で、既に亡くなっている方がいる場合には、その方の戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(生まれてから亡くなるまでのすべてのもの)
- 相続放棄する方の亡くなった親の戸籍謄本(死亡記載があるもの)
夫・妻の相続放棄をする場合
- 相続放棄する方の戸籍謄本(夫または妻の死亡記載があるもの)
- 亡くなった夫・妻の住民票の除票または戸籍の附票
子の相続放棄をする場合
- 相続放棄する方の戸籍謄本(現在戸籍)
- 亡くなった子の住民票の除票または戸籍の附票
- 亡くなった子の戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(生まれてから亡くなるまでのすべてのもの)
- 亡くなった子の子(相続人から見た孫)で、既に亡くなっている方がいる場合には、その方の戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(生まれてから亡くなるまでのすべてのもの)